治大国若烹小鮮
連帯保証人(政府系金融機関の例)
いつか、国会で聞いて、制度に一石を投じたいと思っている「連帯保証人」について、政府系金融機関の融資についてはどうなっているのか、ということを調べてみました。関連機関のQ&Aからの書きぬきです。
● 日本政策金融公庫(中小企業事業)
保証人は原則として必要です。法人の場合は、社長など経営責任者のかたにお願いしています。個人経営の場合は、経営に協力されているかた、例えばご家族のかたなどをお願いしています。ただし、一定の要件を満たす場合には、経営責任者のかたの個人保証を免除又は猶予する制度もあります(ココ )。
● 日本政策金融公庫(国民生活事業:中小企業、生活衛生関係営業ともに同じ記述)
第三者の保証人、担保(不動産、有価証券等)などをご提供いただくか、「第三者保証人等を不要とする融資」(一定の利率が上乗せされます。)をご利用いただくなど、お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
* 「第三者保証人等を不要とする融資」は次のいずれにも該当する方にご利用いただけます。
・ 税務申告を2期以上行っていること
・ 原則として、所得税等を完納していること
* 通常適用される利率に0.65%(年利)が上乗せされます。
● 商工中金
原則として代表者の方の保証を頂いております。また、保証人免除の特例がある貸付制度の取扱いなども行っております。なお、諸制度要件である場合などを除き、原則、事業に関与されていない方からの保証は頂いておりません。
ここで言う「保証」というのは、ただの保証人なのか、連帯保証人なのか、今一つ分からないのですが、経営者や代表者に保証を求めているケースは連帯保証でしょうし、それ以外も多分、連帯保証のはずです。
そもそも、保証人と連帯保証人というのは全然違うもののはずなのです。連帯保証人というのは借主と同じ債務を負います。保証人というのは、催告や検索の抗弁権を持っていて、あくまでも借主が行き詰った時にのみ負担を負うということになります。しかし、日本では保証というとすぐに連帯保証になることが多いです。こんな国は日本くらいです。
何とか、この連帯保証制度に手を付けたいと思っているわけですが、政府系金融機関からしてこの状況か・・・、ハードルは高いなと感じ始めています。