おがた林太郎個人ブログ

治大国若烹小鮮

質問主意書(その1)

 当選直後、質問主意書を出してみようと思い、あれこれと書いてみました。結局、出さなかったわけですが、折角書いたものでもありますし、相当の月日が過ぎたので、ここで紹介していこうと思います。1年弱経ってみると、少し現代性のないところも出てきているわけですが、それはそれで読者各位の寛恕の程をお願いいたします。


 なお、ここに乗せた質問(案)については一切の権利を主張しません(ので、誰か別の議員が使っていただいてもOKです。)。


 まずは「議員の世襲制限の合憲性に関する質問主意書」からです。


【質問(案)】

 第四十五回衆議院議員総選挙において、議員の世襲制限が争点になった。我が民主党は「現職の国会議員の配偶者及び三親等以内の親族が、同一選挙区から連続して立候補することは、民主党のルールとして認めない。」とのマニフェストを掲げた。


 これを踏まえ、次のとおり質問する。


一. 現職の国会議員の配偶者及び三親等以内の親族が、同一選挙区から連続して立候補することを法令で禁止することは、憲法第十四条第一項、憲法第二十二条第一項との関係で合憲性の問題を惹起するか。

二. 現職の国会議員の配偶者及び三親等以内の親族が、同一の国政選挙において立候補することを法令で禁止することは、憲法第十四条第一項、憲法第二十二条第一項との関係で合憲性の問題を惹起するか。

三. 一及び二に関し、都道府県議会議員、市町村議会議員の選挙において、同種の法的規制を設けることは、憲法第十四条第一項、憲法第二十二条第一項との関係で合憲性の問題を惹起するか。

【終】


 これだけです。何らの背景なく、好奇心からただ聞いてみたかっただけです。どういう答えになるのか、今でも興味津々です。ちなみに憲法第十四条第一項は「平等」、第二十二条第一項は「職業選択の自由」に関する規定です。