治大国若烹小鮮
質問主意書(その2)
2本目は「外国人参政権と憲法との関係に関する質問主意書」です。まあ、ある意味ホットイシューです。ただ、内容自体は特定の思想に偏らず、純粋に認識を問いただしているだけです。
【質問(案)】
いわゆる外国人の地方参政権に関し、近年議論が高まっている。本件に関しては、平成七年二月二十八日最高裁判所判決(平成五(行ツ)一六三)の判決理由において以下のとおり判示されている。
「このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決(前掲昭和三五年一二月一四日判決、最高裁昭和三七年(あ)第九〇〇号同三八年三月二七日判決・刑集一七巻二号一二一頁、最高裁昭和四九年(行ツ)第七五号同五一年四月一四日判決・民集三〇巻三号二二三頁、最高裁昭和五四年(行ツ)第六五号同五八年四月二七日判決・民集三七巻三号三四五頁)の趣旨に徴して明らかである。」
一. 憲法第十五条第一項で公務員選定及び罷免は「国民固有の権利」と明確に述べる一方、第九十三条第二項では「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」とある。特定の地方自治体内において、憲法第十五条第一項の「国民」、憲法第九十三条第二項の「地方公共団体の住民」がそれぞれ指す者の間には差異があるか。
二. 最高裁判所判決を踏まえ、いわゆる地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権の付与については、憲法上当然認められるものではないが、付与すること自体については、憲法上の問題ではなく、専ら立法政策の問題であるとの認識を政府として共有しているのか。
【終】
既にこういう質問をした人がいるのではないかと思って、過去のものを見てみましたが、意外にないものですね。なお、くれぐれも「この抜き出している部分は『傍論』だ」的なコメントはご容赦願います。そういう議論があえてあることを踏まえての質問です。